大学生ともなると、遊ぶお金や欲しいものの購入資金を稼ぐためにアルバイトをすることが多くなります。
ただ、働いて得たお金に掛かる税金に関して理解できていない学生が少なくありません。
いくら学生アルバイトでも、収入が一定額を超えれば給与所得に対する「所得税」と「住民税」を納めなければなりません。
また、学生自身に所得税や住民税が課されるだけではなく、親の税金にも影響を与えることがあります。
所得税とは?学生アルバイトで所得税は取られるの?
所得税とは個人が得た一定額以上の所得に対して課税される税金(国税)のことです。
アルバイトの場合は給与所得が対象となり、課税所得額は以下の式で表されます。
課税所得額=給与収入-給与所得控除額(65万円)-基礎控除額(38万円)-勤労学生控除(27万円)
上記の式から、給与が年間130万円以下の場合は課税所得額が0円なので、所得税は発生しません。
学生は住民税いくら取られるのか?
住民税も所得に対して課税される税金(地方税)です。
なお、所得税は当年の所得に掛かる税金ですが、住民税は前年の所得に課税されます。
住民税には都道府県民税と市町村民税の2つがあり、さらに、所得割(所得に応じて税金が増減する) と均等割(所得に関わらず一律の税額)の2つがあります。
課税所得額の計算式は所得税と変わりませんが、控除額が異なっています。
課税所得額=給与収入-給与所得控除額(65万円)-基礎控除額(33万円)-勤労学生控除(26万円)
住民税の場合は年間収入が124万円以下であると非課税になります。
税率は都道府県民税が均等割:1,500円で所得割:税率4%、市町村民税は均等割:3,500円で所得割:税率6%です。
均等割は所得額に関係なく一律の金額が課税されますが、所得額が35万円以下(東京都の場合)の人は納税が免除されます。
学生の控除がある?勤労学生控除の要件とは?
勤労学生控除を受けられる要件は以下の3つに全て当てはまることです。
①給与所得などの勤労による所得であること。
②合計所得金額が65万円以下(年間収入が130万円)で、且つ①の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること。
仮に、年間で180万円のアルバイト代を得ていた場合は勤労学生控除が受けられません。
また、給与所得控除が72万円(180万円×40%)であるため、72万円と33万円(基礎控除)を引いた75万円が課税所得額になり、税率の10%を掛けた7万5,000円と均等割の5,000円を足した8万円を納めなければなりません。
また、アルバイト代の他にアフリエイトや株の配当などで10万円を超える所得があった場合も勤労学生控除は受けられません。
たまに、学生がお金借りたいからと言って、カードローンで借金をしているケースが多々ありますが、借金をしているからと言って、所得税は減ったり、住民税が安くなることは一切ありません。
③学校教育法で規定された学校の学生であること。
学生がアルバイト収入があった場合の親の扶養控除は?
通常、子供が学生である間は親から扶養されているため、親は税務上の扶養控除や特定扶養控除を受けています。
ところが、子供がアルバイトで収入を得ると扶養しなくて済むため、親は扶養控除を受けられません。
その扶養控除の可否の境になるのが103万円です。
子供の年収が103万円以下であれば所得が無いため、親は所得税・住民税ともに給与収入から扶養控除額を差し引くことができます。
ちなみに、子供の年収が130万円以下であれば勤労学生控除を使って本人は課税を免れますが、親は扶養控除が適用されなくなります。