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通年雇用助成金とは?季節労働者の長期雇用に取り組む事業者への助成金を解説!

北海道や東北地方などでは、「季節労働者」と呼ばれる人たちがいます。

冬になると積雪により、野外作業中心の業種では仕事が極端に少なくなるため、事業者から一時的に解雇される労働者のことです。

季節労働者は冬季になると、雪に影響されない関東や関西の企業に「出稼ぎ」に行かざるを得ません。

季節労働者はどうしても不安定な生活を強いられるため、国は政策として、通年雇用の促進を図り、地域での雇用創出と地域による雇用格差をなくすことを目的に、季節労働者を1年を通して雇用することに取り組んでいる事業者に「通年雇用助成金」を支給しています。

通年雇用の種類はどれだけあるの?

通年雇用助成金を受給するには、季節労働者に対し以下の7つの内、いずれかを実施する必要があります。
①事業所内就業
同じ事業所で通年を通して雇用する。

②事業所外就業
配置転換や派遣、出向などによって他の事業所で就業することで、冬季も継続して雇用する。

③休業
継続雇用の状態で、冬季の一定期間を休業扱いとする。

④業務転換
季節的労働ではない業務に転換し、継続して雇用する。

⑤職業訓練
職業訓練を実施する。

⑥新分野進出
通年雇用をするため、新分野の事業所を設置・整備する。

⑦季節トライアル雇用
トライアル雇用し、終了後も引き続き常用雇用する。

なお、助成対象事業者は指定地域内(北海道・東北・北陸・中部)で指定業種(林業・建設業など)に属していることが必要です(トライアル雇用を実施する事業者を除く)。

通年雇用助成金の受給額は?

季節労働者の就業内容によって受給額や受給回数が異なります。
①事業所内就業・事業所外就業
(1)受給対象者1人当り1年間で最大3回まで受給できます。
(2)受給対象者が指定地域外で就業するために、住所変更等を行った場合の経費(引越し費用)を事業者が負担すると、従業員の移動距離に応じて必要な経費に相当する額が受給できます(交通費・宿泊費は助成対象外)。

(1)の受給額

第1回受給対象者対象期間に支払った賃金の2/3
上限:71万円
第2・3回受給対象者対象期間に支払った賃金の1/2
上限:54万円

(2)の受給額
移動距離往復分上限額
400km以上800km未満3万円
800km以上1,200km未満6万円
1,200km以上1,600km未満9万円
1,600km以上2,000km未満12万円
2,000km以上15万円

②休業
・受給対象者1人当り最大2回受給できます。

申請1回目1~4月に支払った休業手当(最大60日分)及び休業手当を除く対象期間内に支払った賃金合計額の1/2
上限額:新規労働者71万円、継続労働者54万円
申請2回目1~4月に支払った休業手当(最大60日分)及び休業手当を除く対象期間内に支払った賃金合計額の1/3
上限額:54万円

③業務転換
業務転換の開始日から6ヶ月間に支払った賃金の1/3が受給できます(上限71万円)。

④職業訓練
第1回受給対象者:訓練実施経費の1/2、上限3万円
第2・3回受給対象者:訓練実施経費の2/3、上限4万円

⑤新分野進出
第1回受給対象者:対象期間に支払った賃金の2/3上限71万円
第2・3回受給対象者:対象期間に支払った賃金の1/2 上限54万円

上記に加え、事業所の設置・整備経費の1/10を1年ごとに3回受給できます(上限500万円)。

⑥トライアル雇用
常用雇用の移行日から6ヶ月間に支払った賃金の1/2からトライアル雇用助成金の額を差し引いた金額が支給されます(上限71万円)。

通年雇用助成金受給対象外

以下の場合は助成金を受給できません。
・管理監督的業務に従事する労働者、または事業所に雇用される労働者の内、季節的業務に従事していない労働者
・遠隔地への出稼ぎ労働者
・雇用調整助成金の支給を受けている事業者

助成金申請の流れ

助成金の支給対象の就労を実施し、申請書を作成して管轄のハローワークへ提出し支給申請を行います。

季節労働者への助成であるため、地域が限定されますが、該当する地域の事業者は雇用を確保しながら助成金が受給できます。

銀行でお金借りるよりも、助成金を受け取った方が断然良いでしょう。

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